経営支援集団スリーフォルム

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07月

与信管理の重要性

掛取引をする業界では、請求を起こしてから入金までに間が空きます。

通常は、入金予定にあわせて仕入計画などを立てます。

ここで、入金が遅れたり、入金までの間に取引先が倒産すると、途端に自社が窮地に立たされます。

考えてみてください。

利益率が5%のビジネスだとして、250万円の利益が飛んでしまったら、これをカバーする売上はいくらになりますか?

そうです。5000万円です。あらたに5000万円売り上げなければ、250万円の損失を取り戻せないのです。

契約書というのは、入金がなければ単なる紙切れにすぎません。

いくら契約で有利な内容を決めていたとしても、債権を回収できなければ何の意味もないのです。

契約書を作らなくて良いと言っているわけではありません。

契約書は、自社を守るツールです。

自社が相手からクレームが入った場合に対抗できるのは契約書の記載です。

ですから、契約書は絶対に必要です。

それでも、契約書を作って安心ということにはなりません。

取引相手の支払能力の調査・審査は常に必要です。

ビジネスは、売って代金を回収しての繰り返しです。

与信管理を疎かにすることのないよう、あらためて自社の体制を見直してはいかがでしょうか?

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

合意管轄条項

契約内容の不履行がある場合、裁判になると、法律で定められた管轄の裁判所に訴えを提起することになります。

そして、どの裁判所に訴えを提起するかについて、当事者で合意して決めることもできます。

これを、合意管轄といいます。

よくある例としては、売主の本店所在地を管轄する裁判所とする場合や、賃貸人の住所地を管轄する裁判所とする場合があります。

ところが、裁判所の管轄を一方的に決められてしまうと、例えば、買主が沖縄で売主が東京の場合で、管轄裁判所を東京地方裁判所としてしまった場合、買主は沖縄にいるのに訴えはわざわざ東京地方裁判所に提起するという負担を強いられてしまいます。

そこで、遠隔地の当事者間で訴えを提起する場合は、それぞれ相手方の住所地や本店所在地を管轄する裁判所に訴えを提起すると定めることによって、公平性を保つこともあります。

ここで、合意の管轄について「専属的」なのか「付加的」なのかについて、契約書の書き方で左右されてしまう点に注意が必要です。

明示的に「専属的」であることを記載しないと、「付加的」なものになってしまい、法律で決められた裁判管轄に加えて、合意した裁判管轄の中からどれかを選べるようになってしまいます。

通常、合意管轄を定める場合は、裁判所を絞る趣旨ですので、必ず「専属的合意管轄」であることを記載するように注意しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所