ビジネスを続けていると、取引に関する書類が多く作成されます。
その中でも、契約関係では契約書と覚書が多く作成されます。
ところが、契約書と覚書について誤解がなされていることがあります。
どういうことかというと、
感覚的に、契約書というと契約内容を網羅しているので、法的効力が最も強く、
覚書というと確認事項の備忘録のように捉えられているケースがあるのです。
ここで、「契約」とは何かというと、
権利義務関係について「申込」と「承諾」によって成立する当事者間の合意をいいます。
分かりやすくいえば、当事者同士で合意が成立すれば、
法的な拘束力が発生するのが契約ということになります。
しかも、原則として書類を作成しなくても、契約は成立します。
ということは、書類を作成した場合であっても、
そのタイトルが「契約書」であろうと「覚書」であろうと、
当事者間の合意が成立すれば法的な拘束力が同等に発生します。
つまり、「契約書」と「覚書」の法的効力は同じということです。
ですから、「覚書」だから軽視できるというわけではありませんので注意しましょう。
コメントを残す