経営支援集団スリーフォルム

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債権者

契約と危険負担条項

商品や製品の売買契約では、「危険負担」について定めることがほとんどです。

ここで、「危険負担」とは何かというと、債権者と債務者双方に責任がないケースで、商品や製品が滅失または損傷してしまった場合、どちらが損失を負担するのかということです。

民法534条1項は、目的物が特定されている双務契約(ここでは売買契約と考えます。)については、その目的物が債務者に責任なくして滅失し、または損傷したときは、債権者がその滅失または損傷を負担するとしています。

どういうことかというと、売買契約が締結されたら、目的物の引渡前に、大規模地震などで売主の責任無くして滅失または損傷してしまっても、買主は代金の全額を支払わなければならないということを意味します。

しかしながら、これでは取引の実態に合わないケースが多々出てきます。

そこで、民法534条が任意規定(契約で特に決めた場合は排除できる規定)ですので、契約で目的物の引渡時に「売主から買主に危険を移転する」旨の特約を付けます。

このようにして、契約書では危険負担条項を定める事によって、取引の実態に合わせているのです。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

保証の契約当事者

契約で保証人を立てる場合、「(連帯)保証人は、債務者が負担する債務の一切を保証し…」と契約書に書かれます。

保証も契約ですが、それでは保証契約は誰との間で結ばれるものでしょうか?

それは、債権者と保証人です。

つまり、主債務者と保証人ではないのです。

保証人には主債務者からなってもらうようにお願いされますが、契約はあくまで債権者と結ぶことになります。

そうすると、例えば、主債務者が十分に債務を弁済する能力を備えたので保証を外してもいいなと思っても、保証を外すにあたっては債権者の承諾が必要となります。

また、会社の代表者の借り入れに配偶者を連帯保証人とするケースがよくありますが、配偶者を連帯保証の負担から解放しようとして別の人を連帯保証人としようとした場合、やはり保証契約の当事者は、あくまで債権者と連帯保証人ですので、債権者が納得しなければ連帯保証人を変更することができません。

誰を保証人としてお願いするのかも重要ですが、保証契約が誰との間で締結されるのかということも、しっかりと覚えておきましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

保証と連帯保証の違い

一般的な契約では、連帯保証人を立てることが非常に多いのですが、保証には、「単なる保証」と「連帯保証」があります。

まず、保証とは、保証される人(これを主債務者といいます)が契約上の債務を履行しないときに、債権者に対して履行する責任を負うことをいいます。

これは、「単なる保証」でも「連帯保証」でも同じです。

それでは、「単なる保証」と「連帯保証」の一番大きな違いはどこにあるのでしょうか?

それは、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」の有無です。

「催告の抗弁権」とは、債権者が保証人に債務の履行を請求した際に、保証人は、まず主債務者に催告をすべきことを請求することができる権利をいいます。

「検索の抗弁権」とは、債権者が保証人に催告の抗弁権を主張されて主債務者に催告をした後でも、保証人が主債務者に弁済能力があって、かつ執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主債務者の財産について執行しなければならないことを主張できる権利をいいます。

そして、「単なる保証」の場合は、保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がありますが、「連帯保証」の場合は、連帯保証人にこれらの権利がありません。

そうすると、連帯保証の場合は、主債務者が履行しないときには、債権者は無条件で連帯保証人に履行の請求ができることになります。

このような違いがあるため、契約で保証人を立てる場合は、そのほとんどが連帯保証となるのです。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所