経営支援集団スリーフォルム

3form(スリーフォルム)は、中小企業の経営支援に特化した集団です

TEL.03-5954-9002

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-48-10
25山京ビル325森大志税理士事務所内

商品の売買

契約での納品と検収

商品の売買をする契約では、納品方法の取決めと商品の検収についての取決めが行われます。

まず、納品方法については、商品の性質にもよりますが、直接手渡しなのか宅配業者を利用するのかなど、様々な方法が考えられます。

そして、選ばれた方法について、送料などの負担をどちらが負うのか、売主が出向いてセッティングまで行うのかなど、商品の性質を十分に考えて納品方法を決定しましょう。

次に、検収について、商法第526条は「(第1項)買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査し…(第2項)売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。」としています。

「遅滞なく」というのは、正当な又は合理的な理由による遅滞は認めるけれども、すぐにという意味になります。

商法第526条は、買主に義務を認める規定ですので、売主にとっては有利な規定です。

一方で、任意規定(契約で排除することができる規定のことです)ですので、契約で排除することも可能です。この場合は、買主にとって有利です。

とはいえ、契約で排除することは通常の取引ではお互いの立場が確定せず不安要素になります。

そこで、検収については取引の実態に合致するような合理的な期間を決め、検収方法についても合理的で双方が納得できる内容を十分に検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所