経営支援集団スリーフォルム

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契約当事者

秘密保持条項

業務提携契約やM&A、ライセンス契約、共同研究開発契約などをする場合は、必ず秘密保持条項が設けられます。

場合によっては、秘密保持契約書を別途作成することもあります。

これは、顧客情報、技術情報などの営業秘密を相手に開示することに由来しますが、契約当事者であることをもって当然に秘密保持義務があるわけではありません。。

情報提供の相手が勝手に第三者に営業秘密を漏らしてしまうと、開示した側がクライアントを奪われたり、信用が低下したりするなどの不利益を被ってしまいます。

そこで、こうしたことを防ぐために秘密保持条項が設けられます。

また、秘密保持は取引先同士のみならず、会社と従業員や会社と退職者との間でも契約として取り決められることがほとんどです。

苦労して築き上げたノウハウなどの営業秘密は、絶対に守らなければなりません。

秘密保持条項を上手に活用して、契約当事者双方に利益となる契約書を作成しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約の解除条項

契約の相手に債務不履行があった場合などに、契約を解除することができます。

契約当事者としては、債務不履行があった相手と取引を継続するよりは、新たな取引先との取引を開始した方が有利な場合もあります。

そこで、契約による拘束から解放するための手段として、解除があります。

解除には、法律上認められているもの(これを法定解除といいます。)と、これに加えて当事者間で決めた事由が発生した場合に解除できるとする約定解除があります。

それでは、解除を行うための方法として、どのようなものが考えられるでしょうか?

①無催告解除
これは、解除の事由に該当する事実があった場合に、催告をしないで解除することができるという方法です。

解除は原則として、相手に履行を促してから、それでも履行されない場合に可能となります。

もっとも、相手が不渡りを出したり破産したりした場合に、履行を促していたら、損害がさらに拡がってしまいかねません。

このような場合は、無催告解除が認められるケースがほとんどです。

そこで、無催告解除ができるための条件を決めることが実務的な対応となります。

②履行催告後の解除
これは、解除の原則にしたがった解除方法です。

ここで、相手に履行を促す期間が問題になりますが、これは、自分が損害を受けない程度の期間を定めるのが実務的な対応となります。

とはいえ、猶予を1日しか与えないとなると、解除そのものの有効性に疑問が出てきてしまいますので、相手が通知を受けてから代金を用意して支払うまでの期間を最低限考慮しましょう。

解除は、契約関係を終了させる強力なツールです。

そのため、解除をする場合は、必ず書面で相手に通知するようにしましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所