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契約書

押印の種類

契約書や合意書などを作成する際の押印には、いくつかの種類があります。

ここで質問です。
①契印、②割印、③捨印のそれぞれの意味を説明できますか?

意外と正確には答えられないのではないでしょうか。

非常に大切な事柄ですので、ここで理解しましょう。

①契印

契約書など同一内容の文書が2枚以上になる場合に、その文書が同一のものであることを証明するためにするものです。文書の一部の落丁や差換えの防止をするために行われます。

契印の方法:文書がステープラーで綴じられている場合は、全ページのページ間の折り目をまたぐように押印します。文書が袋綴じされている場合は、文書の表面か裏面どちらか一方の帯と表紙の境目をまたぐように押印します。

②割印

同じ内容の文書を2つ以上作成したとき、その文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するためにするものです。他に同一の文書が存在しないという証明になります。

割印の方法:それぞれの文書を少しずらした形で重ね、文書の重ね合わせた部分をまたぐように押印します。

③捨印

予め記載の誤りを訂正するときに行う訂正印の押印に代えて、文書の欄外に押印しておくものです。後日になって、文書の内容を当事者の一方にとって都合良く変更するなどの書換えをされても、文句を言えなくなってしまうので要注意です。

捨印の方法:文書の余白に押印します。

一般的に、①契印を割印と表現していることが多いのですが、正確には意味が異なりますので、正しい用語を使うようにしましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

署名と記名の違い

契約書その他覚書などを作成する際には、署名又は記名をして、捺印(押印)をすることが慣習になっています。

これは、当事者がその真意によって作成したものであることを担保するために行われるものです。

それでは、法律上の書類や契約書などの証拠となる書類を作成する際の署名や記名は、法律的にはどのような意味があるのでしょうか。

署名とは、自分の自ら手書きで氏名を書くこと

記名とは、署名以外の方法で自分の氏名を表すこと

つまり、署名は自署で、記名はそれ以外の方法、たとえば、パソコンで入力したものやゴム印を押したものが該当します。 

法律上は、署名をすれば印鑑を押す必要がない一方で、記名については必ず印鑑を押さなければなりません。

ところが、これは法律上の建前で、日本では署名があっても印鑑を押す慣習があります。

つまり、日本では印鑑を押すことで、確定的な意思のもとに文書が完成するという慣習があるのです。

また、裁判でも契約書などの文書が証拠として採用されるためには、本人の真意によって作成されたものなのか、最終的な意思表示として認められるのかなど、実質的な審理を経てはじめて証拠として採用されます。

特に、実印が押されている場合は、印鑑証明書があれば本人の押印と推定され、本人が押印した文書であればその文書の成立の真正が推定されます(これを、二段の推定といいます。)。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

 

契約書と覚書

ジネスを続けていると、取引に関する書類が多く作成されます。

その中でも、契約関係では契約書と覚書が多く作成されます。

ところが、契約書と覚書について誤解がなされていることがあります。

どういうことかというと、
感覚的に、契約書というと契約内容を網羅しているので、法的効力が最も強く、
覚書というと確認事項の備忘録のように捉えられているケースがあるのです。

ここで、「契約」とは何かというと、
権利義務関係について「申込」と「承諾」によって成立する当事者間の合意をいいます。

分かりやすくいえば、当事者同士で合意が成立すれば、
法的な拘束力が発生するのが契約ということになります。

しかも、原則として書類を作成しなくても、契約は成立します。

ということは、書類を作成した場合であっても、
そのタイトルが「契約書」であろうと「覚書」であろうと、
当事者間の合意が成立すれば法的な拘束力が同等に発生します。

つまり、「契約書」と「覚書」の法的効力は同じということです。

ですから、「覚書」だから軽視できるというわけではありませんので注意しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所