経営支援集団スリーフォルム

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会社

取引先の登記事項証明書を見る(目的)

相手企業の登記事項証明書をチャックする際のポイントの1つとして、目的がどのようになっているのかがあります。

例えば、登記事項証明書での目的と実際の事業が合致しない。

この場合は何が想定できますか?

会社を騙っている可能性があります。

また、目的の範囲外の取引については、後から無効を主張されるリスクも存在します。

では、事業内容と目的が一致している場合の注意点は何でしょうか?

例えば、許認可が必要な事業であるにもかかわらず、必要な許認可を取得していないケースがあります。

取引先が必要な許認可を取得していないが故に、取引先が行政処分を受けたりすると、取引停止のみならず、売掛金の回収が困難になるリスクが非常に大きくなります。

相手の事業内容についてのコンプライアンスチェックをしっかり行いましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

「契約印」作成のススメ

会社で使う印鑑を作成する際には、通常、実印・銀行印・角印の3本セットを作成します。

この中で契約書に押印する印鑑となると、実印となります。

ここで考えてみて欲しいのですが、実印を押さなければならないときというのは、どのようなときでしょうか?

それは、印鑑証明書の添付を要求されるときです。

そうすると、印鑑証明書の添付が要求されないのであれば、わざわざ実印を押す必要はありません。

そこで実印とは別に、契約書に押す印鑑として、「契約印」というものを作っておくと便利です。

法務局に届け出なければ実印にはなりませんので、印影も「代表取締役印」として大丈夫です。

また、印影を「契約之印」としても問題ありません。

用途に応じて印鑑を使い分けることで、スマートに取引を進めましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所