経営支援集団スリーフォルム

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債務不履行

契約の損害賠償規定

民法上、故意または過失によって債務不履行があった場合は、相手に対して損害賠償を請求する権利が認められています。

民法の原則通りの権利とする場合は、敢えて契約書に明記する必要はありません。

一方、①損害賠償を免除する場合、②民法の原則よりも加重する場合、③損害賠償額の予定を定める場合などでは、契約書に明記する必要があります。

まず、①については、例えば、「本契約によって乙に生じる損害の一切を甲は負わない」とするような場合です。

これは、無料のコンテンツの利用など、商品やサービスを無償で提供する場合に設けられることが多い規定です。

次に、②については、例えば、「遅延損害金を年14.5%ととする」と規定するような場合です。

これは、金銭債権について支払いが遅れた場合は、民法上の法定利率が年5%(商法の適用がある場合は、年6%)であるところ、当事者間の合意で10%ととするように、法定利率よりも高い利率で遅延損害金の利率を定めることです。

最後に、③については、当事者間で損害賠償の額を具体的に予定する場合です。

この場合、よく「違約金」として記載されることが多いのですが、民法上「違約金」が損害賠償額の予定と推定されるので、「違約金」の定めがある場合は、実際の損害賠償額より「違約金」の額が多くても少なくても、当事者は原則として「違約金」の額の請求又は支払をもって損害賠償について解決することになります。

なお、労働契約や就業規則で「違約金」を定めると、賠償の予定の禁止(労働基準法16条)に抵触するので、その部分について無効となります。

この他にも、損害賠償規定は、契約内容によって個別具体的に定めることも多くありますので、様々なケースを想定して、お互いの契約内容の実現に向けて検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約の解除条項

契約の相手に債務不履行があった場合などに、契約を解除することができます。

契約当事者としては、債務不履行があった相手と取引を継続するよりは、新たな取引先との取引を開始した方が有利な場合もあります。

そこで、契約による拘束から解放するための手段として、解除があります。

解除には、法律上認められているもの(これを法定解除といいます。)と、これに加えて当事者間で決めた事由が発生した場合に解除できるとする約定解除があります。

それでは、解除を行うための方法として、どのようなものが考えられるでしょうか?

①無催告解除
これは、解除の事由に該当する事実があった場合に、催告をしないで解除することができるという方法です。

解除は原則として、相手に履行を促してから、それでも履行されない場合に可能となります。

もっとも、相手が不渡りを出したり破産したりした場合に、履行を促していたら、損害がさらに拡がってしまいかねません。

このような場合は、無催告解除が認められるケースがほとんどです。

そこで、無催告解除ができるための条件を決めることが実務的な対応となります。

②履行催告後の解除
これは、解除の原則にしたがった解除方法です。

ここで、相手に履行を促す期間が問題になりますが、これは、自分が損害を受けない程度の期間を定めるのが実務的な対応となります。

とはいえ、猶予を1日しか与えないとなると、解除そのものの有効性に疑問が出てきてしまいますので、相手が通知を受けてから代金を用意して支払うまでの期間を最低限考慮しましょう。

解除は、契約関係を終了させる強力なツールです。

そのため、解除をする場合は、必ず書面で相手に通知するようにしましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所