経営支援集団スリーフォルム

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債務者

確定日付の活用

確定日付とは、その日にその文書が存在していたことを証明するものをいいます。

それでは、確定日付は主にどのような場合に使うのでしょうか?

まず、法律上要求されるものとして、債権を譲渡したときに第三者にも主張できるようにするために、債務者に債権譲渡の通知をする場合の通知や、債権譲渡についての債務者の承諾書があります。

これは、主に内容証明郵便で行います。内容証明郵便の日付も確定日付となるからです。

次に、抵当権設定などの担保権の取得が、租税債権との関係で法定納期限以前であることを証明するために、担保権設定契約書に公証役場で確定日付の付与を受けることがあります。

これは、担保権と租税債権の優劣について、法律上、担保権が優先するには租税債権の法定納期限以前に取得したものである必要があるからです。

最後に、時効中断のために確定日付を活用します。

時効が中断する事由の一つとして、「債務者の承認」があります。

債務者が作成した債務の承諾書のみでもその時効中断の効果が認められますが、作成日の立証を容易にするために、公証役場で確定日付の付与を受けます。

この他にも、保証契約で確定日付の付与を受ける場合などの活用方法もあります。

様々な場面で確定日付の活用が考えられますので、「日付」が重要な場合は確定日付の付与を検討しましょう。

なお、公証役場で受けられる確定日付の文書は、「私文書」に限られます。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

保証と連帯保証の違い

一般的な契約では、連帯保証人を立てることが非常に多いのですが、保証には、「単なる保証」と「連帯保証」があります。

まず、保証とは、保証される人(これを主債務者といいます)が契約上の債務を履行しないときに、債権者に対して履行する責任を負うことをいいます。

これは、「単なる保証」でも「連帯保証」でも同じです。

それでは、「単なる保証」と「連帯保証」の一番大きな違いはどこにあるのでしょうか?

それは、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」の有無です。

「催告の抗弁権」とは、債権者が保証人に債務の履行を請求した際に、保証人は、まず主債務者に催告をすべきことを請求することができる権利をいいます。

「検索の抗弁権」とは、債権者が保証人に催告の抗弁権を主張されて主債務者に催告をした後でも、保証人が主債務者に弁済能力があって、かつ執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主債務者の財産について執行しなければならないことを主張できる権利をいいます。

そして、「単なる保証」の場合は、保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がありますが、「連帯保証」の場合は、連帯保証人にこれらの権利がありません。

そうすると、連帯保証の場合は、主債務者が履行しないときには、債権者は無条件で連帯保証人に履行の請求ができることになります。

このような違いがあるため、契約で保証人を立てる場合は、そのほとんどが連帯保証となるのです。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所