経営支援集団スリーフォルム

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印紙税

契約の金額

ビジネスでの契約では、そのほとんどに対価を伴います。

そして、当たり前のように売買金額や報酬額が決められます。

それでは、金額を定める際に注意する点は何でしょうか?

まず、国内取引ではあまり馴染みがない点ですが、国際取引を行う場合は通貨の問題が発生します。

そして、為替レートが時々刻々と変動しています。

そこで、どの通貨で金額を定めるのかを決め、適切なタイミングで為替予約をしましょう。

次に、印紙税と消費税の関係で、金額の表記が問題になります。

例えば、請負金額で①1,050万円(内、消費税等50万円)、②1,050万円(税込)とした場合に、印紙税額の違いが出るでしょうか?

結論としては、①の印紙税額が1万円で、②の印紙税額が2万円(本則)となります。

この結論の違いは、「消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合」かどうかということになります。

①の場合は、消費税等の金額が明記されていますので、「明らかな場合」となり、印紙税の課税対象となる金額は1,000万円の部分となります。

一方、②の場合は、消費税等税額が「必ずしも明らかではない」ので、印紙税の課税対象となる金額は全体の1,050万円となります。

このように、表現ひとつで異なる結果を招くのが金額の部分です。

十分に注意して契約書の表記を検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所