会社で使う印鑑を作成する際には、通常、実印・銀行印・角印の3本セットを作成します。
この中で契約書に押印する印鑑となると、実印となります。
ここで考えてみて欲しいのですが、実印を押さなければならないときというのは、どのようなときでしょうか?
それは、印鑑証明書の添付を要求されるときです。
そうすると、印鑑証明書の添付が要求されないのであれば、わざわざ実印を押す必要はありません。
そこで実印とは別に、契約書に押す印鑑として、「契約印」というものを作っておくと便利です。
法務局に届け出なければ実印にはなりませんので、印影も「代表取締役印」として大丈夫です。
また、印影を「契約之印」としても問題ありません。
用途に応じて印鑑を使い分けることで、スマートに取引を進めましょう。