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印鑑証明書

「契約印」作成のススメ

会社で使う印鑑を作成する際には、通常、実印・銀行印・角印の3本セットを作成します。

この中で契約書に押印する印鑑となると、実印となります。

ここで考えてみて欲しいのですが、実印を押さなければならないときというのは、どのようなときでしょうか?

それは、印鑑証明書の添付を要求されるときです。

そうすると、印鑑証明書の添付が要求されないのであれば、わざわざ実印を押す必要はありません。

そこで実印とは別に、契約書に押す印鑑として、「契約印」というものを作っておくと便利です。

法務局に届け出なければ実印にはなりませんので、印影も「代表取締役印」として大丈夫です。

また、印影を「契約之印」としても問題ありません。

用途に応じて印鑑を使い分けることで、スマートに取引を進めましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

署名と記名の違い

契約書その他覚書などを作成する際には、署名又は記名をして、捺印(押印)をすることが慣習になっています。

これは、当事者がその真意によって作成したものであることを担保するために行われるものです。

それでは、法律上の書類や契約書などの証拠となる書類を作成する際の署名や記名は、法律的にはどのような意味があるのでしょうか。

署名とは、自分の自ら手書きで氏名を書くこと

記名とは、署名以外の方法で自分の氏名を表すこと

つまり、署名は自署で、記名はそれ以外の方法、たとえば、パソコンで入力したものやゴム印を押したものが該当します。 

法律上は、署名をすれば印鑑を押す必要がない一方で、記名については必ず印鑑を押さなければなりません。

ところが、これは法律上の建前で、日本では署名があっても印鑑を押す慣習があります。

つまり、日本では印鑑を押すことで、確定的な意思のもとに文書が完成するという慣習があるのです。

また、裁判でも契約書などの文書が証拠として採用されるためには、本人の真意によって作成されたものなのか、最終的な意思表示として認められるのかなど、実質的な審理を経てはじめて証拠として採用されます。

特に、実印が押されている場合は、印鑑証明書があれば本人の押印と推定され、本人が押印した文書であればその文書の成立の真正が推定されます(これを、二段の推定といいます。)。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所