経営支援集団スリーフォルム

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契約代金の支払規定

契約代金の支払いについては、最低でも①支払回数、②支払時期、③支払方法についての取決めが必要となります。

まず、①支払回数については、一括なのか分割なのかを取り決めます。

金額や契約内容によって、その業界の慣習に対応する必要がありますが、代金を支払う立場としては、分割にする場合は、相手が信用できるかどうかが重要な判断材料になります。

次に、②支払時期については、商品やサービスの納入後なのか前払いなのか、また、契約時にいくらか支払って残代金を商品・サービスの納入後に支払うのか等を取り決めます。

契約内容によって、仕入や経費負担が大きい場合などは前払いや契約時に一部の支払をするという内容にすることや、業界によっては製品の納入後2か月以内に支払うなどの売掛取引とする内容にすることがケースとして多いです。

取引業界の慣習もありますが、代金を支払う側も受け取る側も、相手が信用できるかどうかが重要な判断材料になります。

最後に、③支払方法については、現金を銀行口座に振り込むのか、小切手で支払うのか、手形を発行して支払うのか等を取り決めます。

現金を振り込む場合は、代金を支払う側に振込手数料を負担してもらいます。

小切手や手形で支払う場合は、代金をもらう側が取立手数料を負担することになります。

小切手や手形での支払の場合は、現実に入金するまでの間にタイムラグがあるので、業界の慣習の他、相手が信用できる場合に選択するよう注意しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約書の定義規定

表記の長い用語が複数回使われる場合や、一つの言葉に複数の意味が考えられる場合には、契約条項の初めの部分に定義規定を置くことがあります。

それでは、定義規定を置くことの意味はどのようなところにあるのでしょうか?

まず、表記の長い同じ用語が複数回使われる場合には、その都度表記していたのでは読みにくくなってしまいます。

そこで、表記の長い用語を短い言葉で定義することで、迂遠な表現を極力避けることができます。

次に、一つの言葉に複数の意味が考えられる場合には、解釈上争いが生じてしまう場合があります。

例えば、単に「顧客」と書かれていた場合、どのように捉えられますか?

様々な捉え方が出てきたのではないでしょうか。

そこで、定義条項で、例えば「顧客とは、甲に対して○○の購入を注文した者をいう。」のように規定することで、契約上の「顧客」の意味を明確にすることができます。

「商品」とか「製品」といった記載も、上記と同様の問題が生じ得ますので、定義条項を活用することで無用な争いを避けるようにしましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

注文書は契約書になる?

商品の売買契約や建設業等での請負契約の取引の際に、いわゆる契約書を作成することなく、注文書が送られてきたら商品を発送したり工事に取りかかったりすることがよくあります。

では、注文書だけで契約書を作成したことになるでしょうか?

答えは、NOです。

というのも、契約は「申込」と「承諾」で成立します。

そして、注文書は「申込」にはなりますが、これに対応する「承諾」がないからです。

それでは、注文書を活かして契約書とするにはどうすればよいでしょうか?

それは、注文請書を作成して(または作成してもらって)、注文書と合わせることで契約書とすることができます。

つまり、注文請書が「承諾」になるので、「申込」である注文書と「承諾」である注文請書を合わせると、契約の成立要件である「申込」と「承諾」があった事実を証明することができるのです。

「契約書」は1つの書類で作成しなければならないというルールはありませんので、上記のケースの様に2つの書類を合わせて契約書とすることもできるのです。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所