表記の長い用語が複数回使われる場合や、一つの言葉に複数の意味が考えられる場合には、契約条項の初めの部分に定義規定を置くことがあります。
それでは、定義規定を置くことの意味はどのようなところにあるのでしょうか?
まず、表記の長い同じ用語が複数回使われる場合には、その都度表記していたのでは読みにくくなってしまいます。
そこで、表記の長い用語を短い言葉で定義することで、迂遠な表現を極力避けることができます。
次に、一つの言葉に複数の意味が考えられる場合には、解釈上争いが生じてしまう場合があります。
例えば、単に「顧客」と書かれていた場合、どのように捉えられますか?
様々な捉え方が出てきたのではないでしょうか。
そこで、定義条項で、例えば「顧客とは、甲に対して○○の購入を注文した者をいう。」のように規定することで、契約上の「顧客」の意味を明確にすることができます。
「商品」とか「製品」といった記載も、上記と同様の問題が生じ得ますので、定義条項を活用することで無用な争いを避けるようにしましょう。