商品の売買契約や建設業等での請負契約の取引の際に、いわゆる契約書を作成することなく、注文書が送られてきたら商品を発送したり工事に取りかかったりすることがよくあります。
では、注文書だけで契約書を作成したことになるでしょうか?
答えは、NOです。
というのも、契約は「申込」と「承諾」で成立します。
そして、注文書は「申込」にはなりますが、これに対応する「承諾」がないからです。
それでは、注文書を活かして契約書とするにはどうすればよいでしょうか?
それは、注文請書を作成して(または作成してもらって)、注文書と合わせることで契約書とすることができます。
つまり、注文請書が「承諾」になるので、「申込」である注文書と「承諾」である注文請書を合わせると、契約の成立要件である「申込」と「承諾」があった事実を証明することができるのです。
「契約書」は1つの書類で作成しなければならないというルールはありませんので、上記のケースの様に2つの書類を合わせて契約書とすることもできるのです。