経営支援集団スリーフォルム

3form(スリーフォルム)は、中小企業の経営支援に特化した集団です

TEL.03-5954-9002

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-48-10
25山京ビル325森大志税理士事務所内

建設業

注文書は契約書になる?

商品の売買契約や建設業等での請負契約の取引の際に、いわゆる契約書を作成することなく、注文書が送られてきたら商品を発送したり工事に取りかかったりすることがよくあります。

では、注文書だけで契約書を作成したことになるでしょうか?

答えは、NOです。

というのも、契約は「申込」と「承諾」で成立します。

そして、注文書は「申込」にはなりますが、これに対応する「承諾」がないからです。

それでは、注文書を活かして契約書とするにはどうすればよいでしょうか?

それは、注文請書を作成して(または作成してもらって)、注文書と合わせることで契約書とすることができます。

つまり、注文請書が「承諾」になるので、「申込」である注文書と「承諾」である注文請書を合わせると、契約の成立要件である「申込」と「承諾」があった事実を証明することができるのです。

「契約書」は1つの書類で作成しなければならないというルールはありませんので、上記のケースの様に2つの書類を合わせて契約書とすることもできるのです。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所