経営支援集団スリーフォルム

3form(スリーフォルム)は、中小企業の経営支援に特化した集団です

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情報提供

秘密保持条項

業務提携契約やM&A、ライセンス契約、共同研究開発契約などをする場合は、必ず秘密保持条項が設けられます。

場合によっては、秘密保持契約書を別途作成することもあります。

これは、顧客情報、技術情報などの営業秘密を相手に開示することに由来しますが、契約当事者であることをもって当然に秘密保持義務があるわけではありません。。

情報提供の相手が勝手に第三者に営業秘密を漏らしてしまうと、開示した側がクライアントを奪われたり、信用が低下したりするなどの不利益を被ってしまいます。

そこで、こうしたことを防ぐために秘密保持条項が設けられます。

また、秘密保持は取引先同士のみならず、会社と従業員や会社と退職者との間でも契約として取り決められることがほとんどです。

苦労して築き上げたノウハウなどの営業秘密は、絶対に守らなければなりません。

秘密保持条項を上手に活用して、契約当事者双方に利益となる契約書を作成しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所