契約書や合意書などを作成する際の押印には、いくつかの種類があります。
ここで質問です。
①契印、②割印、③捨印のそれぞれの意味を説明できますか?
意外と正確には答えられないのではないでしょうか。
非常に大切な事柄ですので、ここで理解しましょう。
①契印
契約書など同一内容の文書が2枚以上になる場合に、その文書が同一のものであることを証明するためにするものです。文書の一部の落丁や差換えの防止をするために行われます。
契印の方法:文書がステープラーで綴じられている場合は、全ページのページ間の折り目をまたぐように押印します。文書が袋綴じされている場合は、文書の表面か裏面どちらか一方の帯と表紙の境目をまたぐように押印します。
②割印
同じ内容の文書を2つ以上作成したとき、その文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するためにするものです。他に同一の文書が存在しないという証明になります。
割印の方法:それぞれの文書を少しずらした形で重ね、文書の重ね合わせた部分をまたぐように押印します。
③捨印
予め記載の誤りを訂正するときに行う訂正印の押印に代えて、文書の欄外に押印しておくものです。後日になって、文書の内容を当事者の一方にとって都合良く変更するなどの書換えをされても、文句を言えなくなってしまうので要注意です。
捨印の方法:文書の余白に押印します。
一般的に、①契印を割印と表現していることが多いのですが、正確には意味が異なりますので、正しい用語を使うようにしましょう。