経営支援集団スリーフォルム

3form(スリーフォルム)は、中小企業の経営支援に特化した集団です

TEL.03-5954-9002

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-48-10
25山京ビル325森大志税理士事務所内

損害賠償

知的財産権条項

知的財産権とは、産業財産権に著作権や育成者権、営業秘密などを加えた無体財産権の総称をいいます。

産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを指します。

上記の知的財産については、例えば、製造委託契約による設計、製造の際に発生する特許権や意匠権、映像制作委託契約での著作権などについて、その帰属を取り決める必要があります。

知的財産権の帰属がはっきりしないままですと、契約終了後に、それぞれの当事者が好き勝手に転用したり第三者に売却したりするリスクが生じてしまいます。

そこで、各契約で発生する知的財産権の帰属について明確にするために、無体財産権が絡む場合は知的財産権条項を設けます。

また、ライセンス契約においては、ライセンサーが真の権利者であることを表明したり、第三者の権利を侵害するものではないことを保証するのが通常です。

知的財産権を保護するための法制度があり、内容が非常に難しいのですが、こちらの取扱いを疎かにすると莫大な損害賠償の請求を受けることもあります。

知的財産に関する取り決めをしっかりと行うことが、自己防衛につながりますので、十分に注意しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約の保証条項

商品や製品の品質などについて、契約では保証条項が設けられることがよくあります。

例えば、家電製品の保証やPCソフトの動作保証などです。

逆に、一切保証しないというケースもあります。

例えば、中古品の品質の完全性について保証しない場合です。

こうした品質の保証に関する内容とは別に、第三者の権利侵害をしていないことや、財務内容が真正であることを保証することがあります。

これらの保証については、いわゆる「表明保証」といわれるもので、その内容が真実でないことが明らかになった場合に、何かしらのペナルティが課せられることとなるケースが多く、M&Aによく用いられます。

ペナルティの例としては、契約解除事由にしたり、損害賠償の対象としたりします。

表明保証は、法律上規定されているものではなく、アメリカの契約実務を日本に取り入れたものといわれてます。

あまり馴染みのないものかも知れませんが、今後は品質などの保証だけではなく、契約締結時の事実についての表明保証を加える取扱いも増えてくるでしょう。

保証については、相手に安心してもらう材料という点では同じですので、上手く活用して取引を円滑に進めるように工夫しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約の瑕疵担保責任条項

商品の売買契約では、瑕疵担保責任について定めることがほとんどです。

瑕疵担保責任というのは、取引上要求される一般的な注意を払っても見つけられない欠陥があった場合に売主が負う責任のことをいいます。

瑕疵担保責任が認められる場合は、契約の解除や損害賠償が認められ、請求できる期間は、民法では1年(570条、566条3項)、商法では6か月(526条2項)とされています。

もっとも、瑕疵担保責任についての法律規定は任意規定(契約でその内容を変更できる規定)ですので、これを排除したり、逆に加重することができます。

例えば、商取引で新品の商品売買の場合は、瑕疵担保責任の期間を1年に伸ばしたり、逆に中古の商品売買では瑕疵担保責任を負わない、または期間を3か月に縮減したりすることが可能です。

買主が消費者の場合に注意しなければならないのは、消費者契約法10条による無効の対象となるような内容にしないということです。

商品の性質や内容に関わらず、一律に瑕疵担保責任を負わないとするような規定にしてしまうと、消費者の利益を一方的に害する規定と判断され、無効となってしまいます。

瑕疵担保責任は、目的物についての保証の性質がありますので、商品の性質・内容や取引の実態に合わせて、瑕疵担保責任の内容をしっかり検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約書の目的物・サービス内容規定

契約内容で最も重要な事項の一つとして、契約の目的物やサービスの内容が挙げられます。

売買契約では、どのような商品なのか、どのようなサービスの提供を受けるのかをしっかり特定する必要があります。

また、業務委託契約では、どのような業務をお願いするのか、どのような内容で受けるのかをしっかり特定する必要があります。

製造請負契約やOEM契約では、どのような仕様に基づいて製品の製造を行うのかをしっかり特定する必要があります。

これらの内容が明確になっていないと、目的物の納品や受けたサービスの内容が契約当初にイメージしていたものと異なる場合、提供する側としてはクレームを受けるリスクを負うことになりますし、受ける側としては相手に代替物の納品や損害賠償の請求が困難になるリスクを負うことになってしまいます。

ビジネスでの契約は、必ず対価を伴うものになりますので、契約の目的物やサービスの内容に疑問を差し挟む余地のない程度に明確にしましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約書の前文

ほとんどの契約書では、契約書のタイトルの次の部分に、「○○を売主(以下、「甲」という。)とし、●●を買主(以下、「乙」という。)とし、次のとおり動産の売買契約を締結する。」といった記載がなされます。

これには、どのような機能があるのでしょうか?

1.当事者の特定

誰が契約の当事者であるかを特定します。

そして、契約書の全部に当事者の氏名や商号をその都度記載するのは迂遠ですので、便宜「甲」や「乙」などと言い換えて、契約条項中では簡略な形で表現します。

2.契約内容の特定

どのような内容の契約を締結するのかを特定します。

例えば、売買契約なのか請負契約なのか、基本契約なのか個別契約なのか、付随契約なのかといった部分の特定をします。

また、債務承認契約や損害賠償の示談では、何時発生した何の債務なのか、どういった損害なのかを特定する部分でもあり、非常に重要な機能があります。

この他、当事者が契約締結にあたっての経緯や動機を記載することもあります。

経緯や動機が記載されている場合には、後日争いになった際に、解釈の指針としての意味を持ってくることがあります。

普段は、個別の条項に目が行きがちですが、前文にも重要な機能がありますので、十分注意して内容を検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所