経営支援集団スリーフォルム

3form(スリーフォルム)は、中小企業の経営支援に特化した集団です

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支店長

契約締結権限のチェック

会社を相手に契約書を作成する場合、会社は組織ですので、相手の担当者に契約を締結する権限があるかのチェックが非常に重要となります。

相手の担当者が代表取締役であれば文句ありませんが、専務取締役や常務取締役の場合はどうでしょうか?

これらの人達の場合は代理権を与えられ、契約締結権限があることも多く、こちら側としては、逆に相手に契約締結権限が無いことを知らなければOKです。(これを善意といいます。)

そして、相手の担当業務が営業であることを確認した上で、契約書を作成する際には、
・会社名
・担当部署
・肩書
を記名してもらい、相手の印鑑で押印してもらうと確実です。

相手の担当者が支店長や営業部長である場合も同様です。

いずれの場合も、名刺をきっちりもらっておきましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所