経営支援集団スリーフォルム

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支払期限

期限の利益喪失条項

期限の利益というのは、代金の支払いや商品の納入の時期が例えば1か月先であるなど、債務者にとって資金調達をしたり仕入れたりするまでの期間の猶予があり、その期限までは債務を履行しなくてよいというメリットをいいます。

では、例えば売買代金を2か月後払いにした場合、相手が支払期限を守れないとしたら何が考えられますか?

経営状態が悪化が考えられます。

そして、経営状態の悪化が1か月後に分かった場合でも、支払を2か月後まで待たなければならないとしたら、売主は不安で仕方ありません。

そこで、買主が差押えや破産手続開始の申立てをしたような場合は、期限の利益を喪失させ、当初の支払期限から早めて即時に支払をさせることが売主の保護につながります。

このように、買主に信用を与える代わりに、買主の状態が悪化した場合には信用を奪って即時に支払をさせる条項を、期限の利益喪失条項といいます。

相手に信用を与える場合は、必ず期限の利益喪失条項を入れましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所