経営支援集団スリーフォルム

3form(スリーフォルム)は、中小企業の経営支援に特化した集団です

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株式会社

取引先の登記事項証明書を見る(資本金の額)

かつて株式会社を設立するには、資本金が最低1000万円必要でした。

一方、現在では資本金が1円でも株式会社の設立ができます。

では、相手会社の資本金の額が10万円である場合は何が想定できますか?

財産的基盤が不安定な可能性があります。

資本金は、その性質上「返さなくて良いお金」です。

一方で、銀行などの金融機関からの借入れは「当然に返さなければならないお金」です。

取引内容に比べて資本金の額があまりにも少ない場合は、取引先の資金がショートするリスクが高くなります。

相手の財務内容をしっかりと把握しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所