経営支援集団スリーフォルム

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法改正

定型的な契約書を作成する意味

同一商品で多数の販売先がある場合や、同一取引先で継続的に商品売買を行う場合があります。

このような場合に、その都度最初から契約書を作成していると時間効率に無駄が出ます。

そこで、効率的に取引を進めるにあたって、自社で定型的な契約書を作成しておくという工夫が考えられます。

では、定型的な契約書を作成することのメリットとデメリットは何でしょうか?

メリットとしては、
・都度契約書を作成する手間が省ける
・自社に有利な内容を予め盛り込むことができる
・どの取引先にも画一的に契約内容を提示できる
といった点が挙げられます。

デメリットとしては、
・法改正や新判例が出て、条項を修正する必要がある場合に、
 既に印刷済の契約書が無駄になる
・条項修正の必要性に気づかず、そのまま使用してしまう
・既成のものがあることに安心して、
 逆にコンプライアンス意識が希薄になる可能性がある
といった点が挙げられます。

定型的な契約書を作成する場合は、法改正や判例の動向にも注意して、効果的に利用するように心がけましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所