ビジネスでの契約では、そのほとんどに対価を伴います。
そして、当たり前のように売買金額や報酬額が決められます。
それでは、金額を定める際に注意する点は何でしょうか?
まず、国内取引ではあまり馴染みがない点ですが、国際取引を行う場合は通貨の問題が発生します。
そして、為替レートが時々刻々と変動しています。
そこで、どの通貨で金額を定めるのかを決め、適切なタイミングで為替予約をしましょう。
次に、印紙税と消費税の関係で、金額の表記が問題になります。
例えば、請負金額で①1,050万円(内、消費税等50万円)、②1,050万円(税込)とした場合に、印紙税額の違いが出るでしょうか?
結論としては、①の印紙税額が1万円で、②の印紙税額が2万円(本則)となります。
この結論の違いは、「消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合」かどうかということになります。
①の場合は、消費税等の金額が明記されていますので、「明らかな場合」となり、印紙税の課税対象となる金額は1,000万円の部分となります。
一方、②の場合は、消費税等税額が「必ずしも明らかではない」ので、印紙税の課税対象となる金額は全体の1,050万円となります。
このように、表現ひとつで異なる結果を招くのが金額の部分です。
十分に注意して契約書の表記を検討しましょう。