経営支援集団スリーフォルム

3form(スリーフォルム)は、中小企業の経営支援に特化した集団です

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05月

契約での納品と検収

商品の売買をする契約では、納品方法の取決めと商品の検収についての取決めが行われます。

まず、納品方法については、商品の性質にもよりますが、直接手渡しなのか宅配業者を利用するのかなど、様々な方法が考えられます。

そして、選ばれた方法について、送料などの負担をどちらが負うのか、売主が出向いてセッティングまで行うのかなど、商品の性質を十分に考えて納品方法を決定しましょう。

次に、検収について、商法第526条は「(第1項)買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査し…(第2項)売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。」としています。

「遅滞なく」というのは、正当な又は合理的な理由による遅滞は認めるけれども、すぐにという意味になります。

商法第526条は、買主に義務を認める規定ですので、売主にとっては有利な規定です。

一方で、任意規定(契約で排除することができる規定のことです)ですので、契約で排除することも可能です。この場合は、買主にとって有利です。

とはいえ、契約で排除することは通常の取引ではお互いの立場が確定せず不安要素になります。

そこで、検収については取引の実態に合致するような合理的な期間を決め、検収方法についても合理的で双方が納得できる内容を十分に検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

消費税の増税は、消費者の消費行動を変えるかもしれない!

6月11日に第3回スリーフォルム志業経営セミナーを、日本生命さんの協賛で新宿NSビルで行います。

タイトルは、美容室の生き残り戦略セミナー「消費税増税時代をどのように乗り越えるのか!!」です。

ご存じのとおり消費税が来年の4月から8%になる予定です。

ある美容師さんと話をしたら、うちは8%になっても大丈夫という答えでした。

おそらくこの答えの前提は、今まで8400円だったメニューを8640円にすればいいという考えでしょう。

そういうことならば、私は今回のようなセミナーを行いません。

世間ではアベノミクスが、どうのこうのと言っています。

しかし、あるアンケートでは7割の人が何も変わらないと言います。

変わらないどころか、これから高齢化社会に向かう日本においては社会保険料などの負担が増える一方です。

そんなときに、さらに負担が増える消費税の増税が行われるのです。

私が今回のセミナーを行うのは、消費税の増税をきっかけとして消費者の消費行動が変わるかもしれないからです。

人間は、収入が増えなくて支出が増えれば自己防衛本能が働きます。

現に、低価格カット専門店は今では違和感なく受け入れられています。

最初は、技術に問題があるとか批判ばかりが目につきました。

それなのに、今では多くのお父さんたちが理容室から低価格カット専門店に流れています。

その流れが、美容室にも及ぶかもしれない。

消費税の増税をきっかけとして、今までの自分や家庭の消費を考え直す動きが出てくるとにらんでいるからです。

少子高齢化の進む日本では、いやでも考えなければならないことなのです。

それにどのように対応するのか。

私たち中小企業が生き残るには、どうしたらいいのか。

やはり、勉強しかありません。

私と一緒に勉強しませんか。

皆様の参加をお待ちしています。

契約終了後の商品等取扱条項

販売代理店契約やコンテンツ作成の請負契約をした場合、商品やコンテンツの原データが手許に残ることがあります。

この場合の取扱いについては、どのようなことが考えられるでしょうか。

まず、商品については、在庫をすべて返品し、同様の業務を今後数年間行わないといったことが考えられます。

これは、契約数量後にも商品を販売され、それが原因でクレーム等につながると、委託者側に実害が発生します。

また、競合商品を無制限に販売することを認めると、委託者側の業績に影響することになるからです。

次に、コンテンツについては、著作権などの知的財産権の帰属を委託者にするといったことが考えられます。

これは、製作者にコンテンツの著作権を留保すると、出版物などの派生商品の販売をしたい場合には、製作者の承諾が必要となります。

そこで、委託者がコンテンツの派生商品を販売したいような場合には、著作権を委託者に帰属させることが必要となるからです。

この他にも、ライセンスが関係する場合の取扱いや秘密保持など、契約内容によって契約修了後の取扱いを慎重に検討する必要がありますので、十分に注意しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約の損害賠償規定

民法上、故意または過失によって債務不履行があった場合は、相手に対して損害賠償を請求する権利が認められています。

民法の原則通りの権利とする場合は、敢えて契約書に明記する必要はありません。

一方、①損害賠償を免除する場合、②民法の原則よりも加重する場合、③損害賠償額の予定を定める場合などでは、契約書に明記する必要があります。

まず、①については、例えば、「本契約によって乙に生じる損害の一切を甲は負わない」とするような場合です。

これは、無料のコンテンツの利用など、商品やサービスを無償で提供する場合に設けられることが多い規定です。

次に、②については、例えば、「遅延損害金を年14.5%ととする」と規定するような場合です。

これは、金銭債権について支払いが遅れた場合は、民法上の法定利率が年5%(商法の適用がある場合は、年6%)であるところ、当事者間の合意で10%ととするように、法定利率よりも高い利率で遅延損害金の利率を定めることです。

最後に、③については、当事者間で損害賠償の額を具体的に予定する場合です。

この場合、よく「違約金」として記載されることが多いのですが、民法上「違約金」が損害賠償額の予定と推定されるので、「違約金」の定めがある場合は、実際の損害賠償額より「違約金」の額が多くても少なくても、当事者は原則として「違約金」の額の請求又は支払をもって損害賠償について解決することになります。

なお、労働契約や就業規則で「違約金」を定めると、賠償の予定の禁止(労働基準法16条)に抵触するので、その部分について無効となります。

この他にも、損害賠償規定は、契約内容によって個別具体的に定めることも多くありますので、様々なケースを想定して、お互いの契約内容の実現に向けて検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

期限の利益喪失条項

期限の利益というのは、代金の支払いや商品の納入の時期が例えば1か月先であるなど、債務者にとって資金調達をしたり仕入れたりするまでの期間の猶予があり、その期限までは債務を履行しなくてよいというメリットをいいます。

では、例えば売買代金を2か月後払いにした場合、相手が支払期限を守れないとしたら何が考えられますか?

経営状態が悪化が考えられます。

そして、経営状態の悪化が1か月後に分かった場合でも、支払を2か月後まで待たなければならないとしたら、売主は不安で仕方ありません。

そこで、買主が差押えや破産手続開始の申立てをしたような場合は、期限の利益を喪失させ、当初の支払期限から早めて即時に支払をさせることが売主の保護につながります。

このように、買主に信用を与える代わりに、買主の状態が悪化した場合には信用を奪って即時に支払をさせる条項を、期限の利益喪失条項といいます。

相手に信用を与える場合は、必ず期限の利益喪失条項を入れましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約の解除条項

契約の相手に債務不履行があった場合などに、契約を解除することができます。

契約当事者としては、債務不履行があった相手と取引を継続するよりは、新たな取引先との取引を開始した方が有利な場合もあります。

そこで、契約による拘束から解放するための手段として、解除があります。

解除には、法律上認められているもの(これを法定解除といいます。)と、これに加えて当事者間で決めた事由が発生した場合に解除できるとする約定解除があります。

それでは、解除を行うための方法として、どのようなものが考えられるでしょうか?

①無催告解除
これは、解除の事由に該当する事実があった場合に、催告をしないで解除することができるという方法です。

解除は原則として、相手に履行を促してから、それでも履行されない場合に可能となります。

もっとも、相手が不渡りを出したり破産したりした場合に、履行を促していたら、損害がさらに拡がってしまいかねません。

このような場合は、無催告解除が認められるケースがほとんどです。

そこで、無催告解除ができるための条件を決めることが実務的な対応となります。

②履行催告後の解除
これは、解除の原則にしたがった解除方法です。

ここで、相手に履行を促す期間が問題になりますが、これは、自分が損害を受けない程度の期間を定めるのが実務的な対応となります。

とはいえ、猶予を1日しか与えないとなると、解除そのものの有効性に疑問が出てきてしまいますので、相手が通知を受けてから代金を用意して支払うまでの期間を最低限考慮しましょう。

解除は、契約関係を終了させる強力なツールです。

そのため、解除をする場合は、必ず書面で相手に通知するようにしましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約代金の支払規定

契約代金の支払いについては、最低でも①支払回数、②支払時期、③支払方法についての取決めが必要となります。

まず、①支払回数については、一括なのか分割なのかを取り決めます。

金額や契約内容によって、その業界の慣習に対応する必要がありますが、代金を支払う立場としては、分割にする場合は、相手が信用できるかどうかが重要な判断材料になります。

次に、②支払時期については、商品やサービスの納入後なのか前払いなのか、また、契約時にいくらか支払って残代金を商品・サービスの納入後に支払うのか等を取り決めます。

契約内容によって、仕入や経費負担が大きい場合などは前払いや契約時に一部の支払をするという内容にすることや、業界によっては製品の納入後2か月以内に支払うなどの売掛取引とする内容にすることがケースとして多いです。

取引業界の慣習もありますが、代金を支払う側も受け取る側も、相手が信用できるかどうかが重要な判断材料になります。

最後に、③支払方法については、現金を銀行口座に振り込むのか、小切手で支払うのか、手形を発行して支払うのか等を取り決めます。

現金を振り込む場合は、代金を支払う側に振込手数料を負担してもらいます。

小切手や手形で支払う場合は、代金をもらう側が取立手数料を負担することになります。

小切手や手形での支払の場合は、現実に入金するまでの間にタイムラグがあるので、業界の慣習の他、相手が信用できる場合に選択するよう注意しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

大企業の消費税増税後の売上予想をご存知ですか!

第3回スリーフォルム志業経営セミナーは、6月11日に行われます。

今回のテーマは、美容室の生き残り戦略セミナー「消費税増税時代をどのように乗り越えるのか!!」です。

皆さんはご存じないかもしれませんが、トヨタ自動車などの大企業は、消費税増税後売上が減少する前提で動いています。

アナログ放送からデジタル放送に切り替わったテレビ放送。

丁度、国がエコポイント制度を導入したので薄型テレビが爆発的に売れ、今はその反動で売れません。

6年分のテレビを売ったと言う人さえいます。

いま住宅などの販売が好調ですが、消費税増税前の駆け込み需要、住宅取得減税の影響も無視できません。

そう考えると、消費税増税後の反動を考えなければいけないと思うのです。

だから、今回のセミナーは、美容室の生き残り戦略セミナー「消費税増税時代をどのように乗り越えるのか!!」なのです。

美容室経営で悩んでいる美容室幹部、オーナーの皆さん。

私たちと一緒に勉強しましょう。

皆さんの参加をお待ちしています。

なお、内容は美容室となっていますが、美容室以外の方でも参考になるように考えています。

よろしくお願いいたします。

執筆:スリーフォルム代表・森大志税理士事務所、税理士森大志

 

町医者のような税理士でありたい!

スリーフォルム代表森大志は、税理士となって20年以上になります。

20年以上も事務所を経営しているのに、小さな小さな事務所でもあります。

2008年に自分の気持ち、事務所経営のスタンスをブログに書きました。

自分の気に入っている記事です。

よろしかったら、お付き合いください。

お医者さんには、町医者(診療所)、専門病院そして大学病院などがあります。

税理士で言えば、私の事務所みたいな個人事務所、税理士法人、資産税、医療などの専門に特化した事務所そして監査法人系の税理士法人などです。

私の事務所は町医者みたいな事務所ですので、顧問先の皆様の様々な問題に対応しています。

そうすると、必然的に税務だけでなく経営全般の相談が多いのです。

今は、中小企業にとって経営環境が厳しいので、特に経営に対する悩み相談みたいなことが多くなりました。

本当に経営者は悩んでいます、中小企業の7割は赤字だとも言われています。

そんな経営者の方々と会い、話を聞く。

そういうことも大切だと思っています。

経営者は従業員に会社の内容をすべて話すことは出来ません。

業績が悪いことを話した結果、従業員が不安になり売上に影響し、さらに業績に悪影響を与えることもあるからです。

従業員は忙しいイコール儲かっていると思うかも知れませんが、最近はそうではありません。

忙しいが儲からないということも多いのです。

外部の人間でこのような内容を知っているのは、税理士だと思います。

ですから、経営者も心を開いて話が出来るのです。

私は、心療内科のお医者さんのような役割もあると思っています。

顧問先の社長とお会いして、話が終わり分かれるときに、社長の顔がスッキリした顔になることも多いのです。

話すことにより、スッキリするのだと思います。

妻からは税理士が天職だと言われている私ですが、若いころには悔しい思いをしたこともたくさんあります。

顧問先の社長と一緒に行ったすし屋で、そこの親父が社長に「こんな若造に頼んでいるのか」と目の前で言われたこともあります。

税理士は誰に頼んでも同じだという人もいます。

私は、事務所の大小や年齢、元税務署長(私のゼミの恩師もそうですが)とかの経歴等々は関係なく、自分にあった税理士を選んでいただきたいと思っています。

ただ、私たち税理士も反省しなければいけないのですが、あまりに情報がなく、違いがわかりません。

立派なホームページを見ても、宣伝がうまいだけかも知れません。

そこで、私は税理士の仕事を通じて感じたことを「税理士森大志のひとりごと 」として皆様に公開することにしました。

インターネットの発達で、このようにブログで自分の考えを書き公表し、それを皆様に読んでいただける。

こんなに嬉しいことはありません。

更新楽しみにしています、と言われると単純な私は嬉しくて頑張ってしまうのです。

税理士森大志は、この記事のタイトルのように「町医者のような税理士でありたい」と思っています。

今後とも、よろしくお願いいたします。

執筆:スリーフォルム代表・森大志税理士事務所、税理士森大志

契約の期間

業務委託契約や労働契約など、継続的な契約では契約期間を定めます。

上記のような契約で契約期間の定めがない場合は、原則として当事者の一方から契約終了の申出があれば契約は終了します。

ほとんどの契約書には契約期間の定めがありますが、契約期間の定め方にはどのようなものがあるのでしょうか?

①更新条項がないケース

例えば、平成25年5月1日から平成26年4月30日までの1年間とする、というように、更新条項を設けないでシンプルに契約期間を定めるケースです。

このケースは、報酬や条件をを見直すタイミングを設けたい場合に多く見られます。

②更新を可とする条項があるケース

例えば、平成25年5月1日から平成26年4月30日までの1年間とし、契約期間の満了の1か月前までに当事者双方の合意の上、さらに1年間更新することができる、とするケースです。

このケースは、様子を見て双方が続けても良いと考えられるのであれば、更新するという場合に設けられます。

③条件付で自動更新するケース

例えば、平成25年5月1日から平成26年4月30日までの1年間とし、契約期間の満了の3か月前までに当事者の一方から書面による契約終了の申出がない場合は、さらに1年間更新するものとし、以後同様とする、とするケースです。

このケースでは、関係性を継続させることを前提とし、例えば、居住用の建物の賃貸借契約に多く見られます。

契約期間についての定め方には、様々なバリエーションがあります。

取引の実態に合わせて、細かく検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所