経営支援集団スリーフォルム

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与信管理の重要性

掛取引をする業界では、請求を起こしてから入金までに間が空きます。

通常は、入金予定にあわせて仕入計画などを立てます。

ここで、入金が遅れたり、入金までの間に取引先が倒産すると、途端に自社が窮地に立たされます。

考えてみてください。

利益率が5%のビジネスだとして、250万円の利益が飛んでしまったら、これをカバーする売上はいくらになりますか?

そうです。5000万円です。あらたに5000万円売り上げなければ、250万円の損失を取り戻せないのです。

契約書というのは、入金がなければ単なる紙切れにすぎません。

いくら契約で有利な内容を決めていたとしても、債権を回収できなければ何の意味もないのです。

契約書を作らなくて良いと言っているわけではありません。

契約書は、自社を守るツールです。

自社が相手からクレームが入った場合に対抗できるのは契約書の記載です。

ですから、契約書は絶対に必要です。

それでも、契約書を作って安心ということにはなりません。

取引相手の支払能力の調査・審査は常に必要です。

ビジネスは、売って代金を回収しての繰り返しです。

与信管理を疎かにすることのないよう、あらためて自社の体制を見直してはいかがでしょうか?

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

合意管轄条項

契約内容の不履行がある場合、裁判になると、法律で定められた管轄の裁判所に訴えを提起することになります。

そして、どの裁判所に訴えを提起するかについて、当事者で合意して決めることもできます。

これを、合意管轄といいます。

よくある例としては、売主の本店所在地を管轄する裁判所とする場合や、賃貸人の住所地を管轄する裁判所とする場合があります。

ところが、裁判所の管轄を一方的に決められてしまうと、例えば、買主が沖縄で売主が東京の場合で、管轄裁判所を東京地方裁判所としてしまった場合、買主は沖縄にいるのに訴えはわざわざ東京地方裁判所に提起するという負担を強いられてしまいます。

そこで、遠隔地の当事者間で訴えを提起する場合は、それぞれ相手方の住所地や本店所在地を管轄する裁判所に訴えを提起すると定めることによって、公平性を保つこともあります。

ここで、合意の管轄について「専属的」なのか「付加的」なのかについて、契約書の書き方で左右されてしまう点に注意が必要です。

明示的に「専属的」であることを記載しないと、「付加的」なものになってしまい、法律で決められた裁判管轄に加えて、合意した裁判管轄の中からどれかを選べるようになってしまいます。

通常、合意管轄を定める場合は、裁判所を絞る趣旨ですので、必ず「専属的合意管轄」であることを記載するように注意しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

知的財産権条項

知的財産権とは、産業財産権に著作権や育成者権、営業秘密などを加えた無体財産権の総称をいいます。

産業財産権は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを指します。

上記の知的財産については、例えば、製造委託契約による設計、製造の際に発生する特許権や意匠権、映像制作委託契約での著作権などについて、その帰属を取り決める必要があります。

知的財産権の帰属がはっきりしないままですと、契約終了後に、それぞれの当事者が好き勝手に転用したり第三者に売却したりするリスクが生じてしまいます。

そこで、各契約で発生する知的財産権の帰属について明確にするために、無体財産権が絡む場合は知的財産権条項を設けます。

また、ライセンス契約においては、ライセンサーが真の権利者であることを表明したり、第三者の権利を侵害するものではないことを保証するのが通常です。

知的財産権を保護するための法制度があり、内容が非常に難しいのですが、こちらの取扱いを疎かにすると莫大な損害賠償の請求を受けることもあります。

知的財産に関する取り決めをしっかりと行うことが、自己防衛につながりますので、十分に注意しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

秘密保持条項

業務提携契約やM&A、ライセンス契約、共同研究開発契約などをする場合は、必ず秘密保持条項が設けられます。

場合によっては、秘密保持契約書を別途作成することもあります。

これは、顧客情報、技術情報などの営業秘密を相手に開示することに由来しますが、契約当事者であることをもって当然に秘密保持義務があるわけではありません。。

情報提供の相手が勝手に第三者に営業秘密を漏らしてしまうと、開示した側がクライアントを奪われたり、信用が低下したりするなどの不利益を被ってしまいます。

そこで、こうしたことを防ぐために秘密保持条項が設けられます。

また、秘密保持は取引先同士のみならず、会社と従業員や会社と退職者との間でも契約として取り決められることがほとんどです。

苦労して築き上げたノウハウなどの営業秘密は、絶対に守らなければなりません。

秘密保持条項を上手に活用して、契約当事者双方に利益となる契約書を作成しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

消費税増税時代をどのように乗り越えるのか!!

6月11日に、新宿のNSビルで開催されるスリーフォルム志業経営セミナー。

日本生命さんの協賛をいただいています。

この場を借りて厚く御礼申し上げます。

セミナーのタイトルは、「消費税増税時代をどのように乗り越えるのか!!」。

ぎりぎりまでレジュメを書いていますが、消費税増税のことを勉強すればするほど、厳しい現実に直面します。

日本経済の現状を考えますと、価格転嫁ができるのか。

給料などの収入が増えませんから、価格競争が激化して値上げできないのではないか。

そして、地デジ騒動の時の薄型テレビのように、駆け込み需要の反動減がかなりありそうです。

中小企業にとっては、まさに生き残りをかけた戦いなのかもしれない。

だから、真剣に勉強します。

セミナー参加者の皆様とお会いできるのを、楽しみにしています。