経営支援集団スリーフォルム

3form(スリーフォルム)は、中小企業の経営支援に特化した集団です

TEL.03-5954-9002

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-48-10
25山京ビル325森大志税理士事務所内

ビジネス

契約の金額

ビジネスでの契約では、そのほとんどに対価を伴います。

そして、当たり前のように売買金額や報酬額が決められます。

それでは、金額を定める際に注意する点は何でしょうか?

まず、国内取引ではあまり馴染みがない点ですが、国際取引を行う場合は通貨の問題が発生します。

そして、為替レートが時々刻々と変動しています。

そこで、どの通貨で金額を定めるのかを決め、適切なタイミングで為替予約をしましょう。

次に、印紙税と消費税の関係で、金額の表記が問題になります。

例えば、請負金額で①1,050万円(内、消費税等50万円)、②1,050万円(税込)とした場合に、印紙税額の違いが出るでしょうか?

結論としては、①の印紙税額が1万円で、②の印紙税額が2万円(本則)となります。

この結論の違いは、「消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合」かどうかということになります。

①の場合は、消費税等の金額が明記されていますので、「明らかな場合」となり、印紙税の課税対象となる金額は1,000万円の部分となります。

一方、②の場合は、消費税等税額が「必ずしも明らかではない」ので、印紙税の課税対象となる金額は全体の1,050万円となります。

このように、表現ひとつで異なる結果を招くのが金額の部分です。

十分に注意して契約書の表記を検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約書と覚書

ジネスを続けていると、取引に関する書類が多く作成されます。

その中でも、契約関係では契約書と覚書が多く作成されます。

ところが、契約書と覚書について誤解がなされていることがあります。

どういうことかというと、
感覚的に、契約書というと契約内容を網羅しているので、法的効力が最も強く、
覚書というと確認事項の備忘録のように捉えられているケースがあるのです。

ここで、「契約」とは何かというと、
権利義務関係について「申込」と「承諾」によって成立する当事者間の合意をいいます。

分かりやすくいえば、当事者同士で合意が成立すれば、
法的な拘束力が発生するのが契約ということになります。

しかも、原則として書類を作成しなくても、契約は成立します。

ということは、書類を作成した場合であっても、
そのタイトルが「契約書」であろうと「覚書」であろうと、
当事者間の合意が成立すれば法的な拘束力が同等に発生します。

つまり、「契約書」と「覚書」の法的効力は同じということです。

ですから、「覚書」だから軽視できるというわけではありませんので注意しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所