経営支援集団スリーフォルム

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契約書

与信管理の重要性

掛取引をする業界では、請求を起こしてから入金までに間が空きます。

通常は、入金予定にあわせて仕入計画などを立てます。

ここで、入金が遅れたり、入金までの間に取引先が倒産すると、途端に自社が窮地に立たされます。

考えてみてください。

利益率が5%のビジネスだとして、250万円の利益が飛んでしまったら、これをカバーする売上はいくらになりますか?

そうです。5000万円です。あらたに5000万円売り上げなければ、250万円の損失を取り戻せないのです。

契約書というのは、入金がなければ単なる紙切れにすぎません。

いくら契約で有利な内容を決めていたとしても、債権を回収できなければ何の意味もないのです。

契約書を作らなくて良いと言っているわけではありません。

契約書は、自社を守るツールです。

自社が相手からクレームが入った場合に対抗できるのは契約書の記載です。

ですから、契約書は絶対に必要です。

それでも、契約書を作って安心ということにはなりません。

取引相手の支払能力の調査・審査は常に必要です。

ビジネスは、売って代金を回収しての繰り返しです。

与信管理を疎かにすることのないよう、あらためて自社の体制を見直してはいかがでしょうか?

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

合意管轄条項

契約内容の不履行がある場合、裁判になると、法律で定められた管轄の裁判所に訴えを提起することになります。

そして、どの裁判所に訴えを提起するかについて、当事者で合意して決めることもできます。

これを、合意管轄といいます。

よくある例としては、売主の本店所在地を管轄する裁判所とする場合や、賃貸人の住所地を管轄する裁判所とする場合があります。

ところが、裁判所の管轄を一方的に決められてしまうと、例えば、買主が沖縄で売主が東京の場合で、管轄裁判所を東京地方裁判所としてしまった場合、買主は沖縄にいるのに訴えはわざわざ東京地方裁判所に提起するという負担を強いられてしまいます。

そこで、遠隔地の当事者間で訴えを提起する場合は、それぞれ相手方の住所地や本店所在地を管轄する裁判所に訴えを提起すると定めることによって、公平性を保つこともあります。

ここで、合意の管轄について「専属的」なのか「付加的」なのかについて、契約書の書き方で左右されてしまう点に注意が必要です。

明示的に「専属的」であることを記載しないと、「付加的」なものになってしまい、法律で決められた裁判管轄に加えて、合意した裁判管轄の中からどれかを選べるようになってしまいます。

通常、合意管轄を定める場合は、裁判所を絞る趣旨ですので、必ず「専属的合意管轄」であることを記載するように注意しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約書の定義規定

表記の長い用語が複数回使われる場合や、一つの言葉に複数の意味が考えられる場合には、契約条項の初めの部分に定義規定を置くことがあります。

それでは、定義規定を置くことの意味はどのようなところにあるのでしょうか?

まず、表記の長い同じ用語が複数回使われる場合には、その都度表記していたのでは読みにくくなってしまいます。

そこで、表記の長い用語を短い言葉で定義することで、迂遠な表現を極力避けることができます。

次に、一つの言葉に複数の意味が考えられる場合には、解釈上争いが生じてしまう場合があります。

例えば、単に「顧客」と書かれていた場合、どのように捉えられますか?

様々な捉え方が出てきたのではないでしょうか。

そこで、定義条項で、例えば「顧客とは、甲に対して○○の購入を注文した者をいう。」のように規定することで、契約上の「顧客」の意味を明確にすることができます。

「商品」とか「製品」といった記載も、上記と同様の問題が生じ得ますので、定義条項を活用することで無用な争いを避けるようにしましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約書の前文

ほとんどの契約書では、契約書のタイトルの次の部分に、「○○を売主(以下、「甲」という。)とし、●●を買主(以下、「乙」という。)とし、次のとおり動産の売買契約を締結する。」といった記載がなされます。

これには、どのような機能があるのでしょうか?

1.当事者の特定

誰が契約の当事者であるかを特定します。

そして、契約書の全部に当事者の氏名や商号をその都度記載するのは迂遠ですので、便宜「甲」や「乙」などと言い換えて、契約条項中では簡略な形で表現します。

2.契約内容の特定

どのような内容の契約を締結するのかを特定します。

例えば、売買契約なのか請負契約なのか、基本契約なのか個別契約なのか、付随契約なのかといった部分の特定をします。

また、債務承認契約や損害賠償の示談では、何時発生した何の債務なのか、どういった損害なのかを特定する部分でもあり、非常に重要な機能があります。

この他、当事者が契約締結にあたっての経緯や動機を記載することもあります。

経緯や動機が記載されている場合には、後日争いになった際に、解釈の指針としての意味を持ってくることがあります。

普段は、個別の条項に目が行きがちですが、前文にも重要な機能がありますので、十分注意して内容を検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約書を公正証書にする意味

契約内容を書面にする際に、公正証書で作成するケースがあります。

公正証書とは、公証人という法律の専門家が作成する公文書のことをいいます。

それでは、契約内容を公正証書で作成する意味はどこにあるのでしょうか?

まず、公正証書は「公文書」であるという点です。

これに対し、契約当事者間で作成した文書を「私文書」といいます。

「私文書」の場合ですと、改ざん等のリスクが無いわけでないので、その際に変更されてしまった内容についての立証に労力を割くことになります。

一方で、「公文書」の場合は、改ざん等のリスクはほとんどありませんので、公文書であるというだけで非常に高い証拠力が認められます。

次に、公正証書に執行力を持たせることが可能であるという点です。

ここでいう「執行力」というのは、分かりやすくいえば、裁判で判決をもらわなくても強制執行ができるという意味です。

ただ、「執行力」を持たせることができるのは、例えば、売買代金の支払いや貸金の返還など、金銭の支払いを内容とする場合に限られます。

そして、「執行認諾文言」を必ず公正証書に盛り込まなければなりません。

裁判手続きを経ないで強制執行ができることになるので、金銭の支払いを内容とする契約については非常に強力なものとなります。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約書が取れないときの対応

契約書の作成を打診した際に、「ウチを信用してるんでしょ?」といった形で契約書の作成を避けようとするケースがあります。

このような場合は、どのように対応すれば良いでしょうか?

まず、本当に相手が信用できるのでしたら、契約書を作成しないのも一つの選択肢でしょう。

次に、取引内容の確認的な体裁で書類を作成して、相手の押印を求めることも有用です。

これは、条項立ての契約書には抵抗があっても、メモ書き程度のものであれば意外にあっさりと押印することも多いからです。

これだけでも、証拠力が立派に認められる書類になります。

信用できる相手だとの確信がなく、何の書類も取れないような場合は、契約未成立として処理することも考えましょう。

相手業種の慣習なども考える必要もありますが、原則論からすれば契約は「申込」と「承諾」によって成立します。

口頭で成立済の契約を未成立とするのは矛盾しますが、書類を作成していないことのリスクを補うために、あえて未成立である旨の書類を相手に送ります。

つまり、契約書への押印が契約成立の条件とする考え方で対応するということです。

それでも、相手が契約は口頭で成立しているとして強引に取引を進めようとすることも考えられます。

そこで、口頭での交渉の段階で「契約の成立時期は契約書への記名押印時とする」として交渉を進めてリスクを減らしましょう。

その際には、「忘れないため」と言って交渉を録音する工夫も考えましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

定型的な契約書を作成する意味

同一商品で多数の販売先がある場合や、同一取引先で継続的に商品売買を行う場合があります。

このような場合に、その都度最初から契約書を作成していると時間効率に無駄が出ます。

そこで、効率的に取引を進めるにあたって、自社で定型的な契約書を作成しておくという工夫が考えられます。

では、定型的な契約書を作成することのメリットとデメリットは何でしょうか?

メリットとしては、
・都度契約書を作成する手間が省ける
・自社に有利な内容を予め盛り込むことができる
・どの取引先にも画一的に契約内容を提示できる
といった点が挙げられます。

デメリットとしては、
・法改正や新判例が出て、条項を修正する必要がある場合に、
 既に印刷済の契約書が無駄になる
・条項修正の必要性に気づかず、そのまま使用してしまう
・既成のものがあることに安心して、
 逆にコンプライアンス意識が希薄になる可能性がある
といった点が挙げられます。

定型的な契約書を作成する場合は、法改正や判例の動向にも注意して、効果的に利用するように心がけましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

注文書は契約書になる?

商品の売買契約や建設業等での請負契約の取引の際に、いわゆる契約書を作成することなく、注文書が送られてきたら商品を発送したり工事に取りかかったりすることがよくあります。

では、注文書だけで契約書を作成したことになるでしょうか?

答えは、NOです。

というのも、契約は「申込」と「承諾」で成立します。

そして、注文書は「申込」にはなりますが、これに対応する「承諾」がないからです。

それでは、注文書を活かして契約書とするにはどうすればよいでしょうか?

それは、注文請書を作成して(または作成してもらって)、注文書と合わせることで契約書とすることができます。

つまり、注文請書が「承諾」になるので、「申込」である注文書と「承諾」である注文請書を合わせると、契約の成立要件である「申込」と「承諾」があった事実を証明することができるのです。

「契約書」は1つの書類で作成しなければならないというルールはありませんので、上記のケースの様に2つの書類を合わせて契約書とすることもできるのです。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約締結権限のチェック

会社を相手に契約書を作成する場合、会社は組織ですので、相手の担当者に契約を締結する権限があるかのチェックが非常に重要となります。

相手の担当者が代表取締役であれば文句ありませんが、専務取締役や常務取締役の場合はどうでしょうか?

これらの人達の場合は代理権を与えられ、契約締結権限があることも多く、こちら側としては、逆に相手に契約締結権限が無いことを知らなければOKです。(これを善意といいます。)

そして、相手の担当業務が営業であることを確認した上で、契約書を作成する際には、
・会社名
・担当部署
・肩書
を記名してもらい、相手の印鑑で押印してもらうと確実です。

相手の担当者が支店長や営業部長である場合も同様です。

いずれの場合も、名刺をきっちりもらっておきましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

「契約印」作成のススメ

会社で使う印鑑を作成する際には、通常、実印・銀行印・角印の3本セットを作成します。

この中で契約書に押印する印鑑となると、実印となります。

ここで考えてみて欲しいのですが、実印を押さなければならないときというのは、どのようなときでしょうか?

それは、印鑑証明書の添付を要求されるときです。

そうすると、印鑑証明書の添付が要求されないのであれば、わざわざ実印を押す必要はありません。

そこで実印とは別に、契約書に押す印鑑として、「契約印」というものを作っておくと便利です。

法務局に届け出なければ実印にはなりませんので、印影も「代表取締役印」として大丈夫です。

また、印影を「契約之印」としても問題ありません。

用途に応じて印鑑を使い分けることで、スマートに取引を進めましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所