経営支援集団スリーフォルム

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契約期間

契約の期間

業務委託契約や労働契約など、継続的な契約では契約期間を定めます。

上記のような契約で契約期間の定めがない場合は、原則として当事者の一方から契約終了の申出があれば契約は終了します。

ほとんどの契約書には契約期間の定めがありますが、契約期間の定め方にはどのようなものがあるのでしょうか?

①更新条項がないケース

例えば、平成25年5月1日から平成26年4月30日までの1年間とする、というように、更新条項を設けないでシンプルに契約期間を定めるケースです。

このケースは、報酬や条件をを見直すタイミングを設けたい場合に多く見られます。

②更新を可とする条項があるケース

例えば、平成25年5月1日から平成26年4月30日までの1年間とし、契約期間の満了の1か月前までに当事者双方の合意の上、さらに1年間更新することができる、とするケースです。

このケースは、様子を見て双方が続けても良いと考えられるのであれば、更新するという場合に設けられます。

③条件付で自動更新するケース

例えば、平成25年5月1日から平成26年4月30日までの1年間とし、契約期間の満了の3か月前までに当事者の一方から書面による契約終了の申出がない場合は、さらに1年間更新するものとし、以後同様とする、とするケースです。

このケースでは、関係性を継続させることを前提とし、例えば、居住用の建物の賃貸借契約に多く見られます。

契約期間についての定め方には、様々なバリエーションがあります。

取引の実態に合わせて、細かく検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

期間の計算

継続的な関係が発生する契約内容では、必ず契約期間が設けられます。

それでは、期間はどのように計算するのでしょうか?

まず、期間の最初の日が24時間を満たない場合(例えば、4月1日に契約を締結して同日を初日にする場合。)は、初日を参入しません。

これを、「初日不算入」といいます。

この場合は、契約期間が例えば4月1日から10日間とした場合、末日は4月11日となります。

一方、契約締結が3月31日で、期間の初日が4月1日の場合は、初日を算入します。

この場合は、契約期間が例えば4月1日から10日間とした場合、末日は4月10日となります。

この他にも、週や月、年単位で期間を定めることが多いですが、期間の計算で勘違いしないよう十分に注意しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所