経営支援集団スリーフォルム

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当事者

契約の期間

業務委託契約や労働契約など、継続的な契約では契約期間を定めます。

上記のような契約で契約期間の定めがない場合は、原則として当事者の一方から契約終了の申出があれば契約は終了します。

ほとんどの契約書には契約期間の定めがありますが、契約期間の定め方にはどのようなものがあるのでしょうか?

①更新条項がないケース

例えば、平成25年5月1日から平成26年4月30日までの1年間とする、というように、更新条項を設けないでシンプルに契約期間を定めるケースです。

このケースは、報酬や条件をを見直すタイミングを設けたい場合に多く見られます。

②更新を可とする条項があるケース

例えば、平成25年5月1日から平成26年4月30日までの1年間とし、契約期間の満了の1か月前までに当事者双方の合意の上、さらに1年間更新することができる、とするケースです。

このケースは、様子を見て双方が続けても良いと考えられるのであれば、更新するという場合に設けられます。

③条件付で自動更新するケース

例えば、平成25年5月1日から平成26年4月30日までの1年間とし、契約期間の満了の3か月前までに当事者の一方から書面による契約終了の申出がない場合は、さらに1年間更新するものとし、以後同様とする、とするケースです。

このケースでは、関係性を継続させることを前提とし、例えば、居住用の建物の賃貸借契約に多く見られます。

契約期間についての定め方には、様々なバリエーションがあります。

取引の実態に合わせて、細かく検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約書の前文

ほとんどの契約書では、契約書のタイトルの次の部分に、「○○を売主(以下、「甲」という。)とし、●●を買主(以下、「乙」という。)とし、次のとおり動産の売買契約を締結する。」といった記載がなされます。

これには、どのような機能があるのでしょうか?

1.当事者の特定

誰が契約の当事者であるかを特定します。

そして、契約書の全部に当事者の氏名や商号をその都度記載するのは迂遠ですので、便宜「甲」や「乙」などと言い換えて、契約条項中では簡略な形で表現します。

2.契約内容の特定

どのような内容の契約を締結するのかを特定します。

例えば、売買契約なのか請負契約なのか、基本契約なのか個別契約なのか、付随契約なのかといった部分の特定をします。

また、債務承認契約や損害賠償の示談では、何時発生した何の債務なのか、どういった損害なのかを特定する部分でもあり、非常に重要な機能があります。

この他、当事者が契約締結にあたっての経緯や動機を記載することもあります。

経緯や動機が記載されている場合には、後日争いになった際に、解釈の指針としての意味を持ってくることがあります。

普段は、個別の条項に目が行きがちですが、前文にも重要な機能がありますので、十分注意して内容を検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

保証の契約当事者

契約で保証人を立てる場合、「(連帯)保証人は、債務者が負担する債務の一切を保証し…」と契約書に書かれます。

保証も契約ですが、それでは保証契約は誰との間で結ばれるものでしょうか?

それは、債権者と保証人です。

つまり、主債務者と保証人ではないのです。

保証人には主債務者からなってもらうようにお願いされますが、契約はあくまで債権者と結ぶことになります。

そうすると、例えば、主債務者が十分に債務を弁済する能力を備えたので保証を外してもいいなと思っても、保証を外すにあたっては債権者の承諾が必要となります。

また、会社の代表者の借り入れに配偶者を連帯保証人とするケースがよくありますが、配偶者を連帯保証の負担から解放しようとして別の人を連帯保証人としようとした場合、やはり保証契約の当事者は、あくまで債権者と連帯保証人ですので、債権者が納得しなければ連帯保証人を変更することができません。

誰を保証人としてお願いするのかも重要ですが、保証契約が誰との間で締結されるのかということも、しっかりと覚えておきましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所