経営支援集団スリーフォルム

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売買代金

期限の利益喪失条項

期限の利益というのは、代金の支払いや商品の納入の時期が例えば1か月先であるなど、債務者にとって資金調達をしたり仕入れたりするまでの期間の猶予があり、その期限までは債務を履行しなくてよいというメリットをいいます。

では、例えば売買代金を2か月後払いにした場合、相手が支払期限を守れないとしたら何が考えられますか?

経営状態が悪化が考えられます。

そして、経営状態の悪化が1か月後に分かった場合でも、支払を2か月後まで待たなければならないとしたら、売主は不安で仕方ありません。

そこで、買主が差押えや破産手続開始の申立てをしたような場合は、期限の利益を喪失させ、当初の支払期限から早めて即時に支払をさせることが売主の保護につながります。

このように、買主に信用を与える代わりに、買主の状態が悪化した場合には信用を奪って即時に支払をさせる条項を、期限の利益喪失条項といいます。

相手に信用を与える場合は、必ず期限の利益喪失条項を入れましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約書を公正証書にする意味

契約内容を書面にする際に、公正証書で作成するケースがあります。

公正証書とは、公証人という法律の専門家が作成する公文書のことをいいます。

それでは、契約内容を公正証書で作成する意味はどこにあるのでしょうか?

まず、公正証書は「公文書」であるという点です。

これに対し、契約当事者間で作成した文書を「私文書」といいます。

「私文書」の場合ですと、改ざん等のリスクが無いわけでないので、その際に変更されてしまった内容についての立証に労力を割くことになります。

一方で、「公文書」の場合は、改ざん等のリスクはほとんどありませんので、公文書であるというだけで非常に高い証拠力が認められます。

次に、公正証書に執行力を持たせることが可能であるという点です。

ここでいう「執行力」というのは、分かりやすくいえば、裁判で判決をもらわなくても強制執行ができるという意味です。

ただ、「執行力」を持たせることができるのは、例えば、売買代金の支払いや貸金の返還など、金銭の支払いを内容とする場合に限られます。

そして、「執行認諾文言」を必ず公正証書に盛り込まなければなりません。

裁判手続きを経ないで強制執行ができることになるので、金銭の支払いを内容とする契約については非常に強力なものとなります。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所