経営支援集団スリーフォルム

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大企業の消費税増税後の売上予想をご存知ですか!

第3回スリーフォルム志業経営セミナーは、6月11日に行われます。

今回のテーマは、美容室の生き残り戦略セミナー「消費税増税時代をどのように乗り越えるのか!!」です。

皆さんはご存じないかもしれませんが、トヨタ自動車などの大企業は、消費税増税後売上が減少する前提で動いています。

アナログ放送からデジタル放送に切り替わったテレビ放送。

丁度、国がエコポイント制度を導入したので薄型テレビが爆発的に売れ、今はその反動で売れません。

6年分のテレビを売ったと言う人さえいます。

いま住宅などの販売が好調ですが、消費税増税前の駆け込み需要、住宅取得減税の影響も無視できません。

そう考えると、消費税増税後の反動を考えなければいけないと思うのです。

だから、今回のセミナーは、美容室の生き残り戦略セミナー「消費税増税時代をどのように乗り越えるのか!!」なのです。

美容室経営で悩んでいる美容室幹部、オーナーの皆さん。

私たちと一緒に勉強しましょう。

皆さんの参加をお待ちしています。

なお、内容は美容室となっていますが、美容室以外の方でも参考になるように考えています。

よろしくお願いいたします。

執筆:スリーフォルム代表・森大志税理士事務所、税理士森大志

 

町医者のような税理士でありたい!

スリーフォルム代表森大志は、税理士となって20年以上になります。

20年以上も事務所を経営しているのに、小さな小さな事務所でもあります。

2008年に自分の気持ち、事務所経営のスタンスをブログに書きました。

自分の気に入っている記事です。

よろしかったら、お付き合いください。

お医者さんには、町医者(診療所)、専門病院そして大学病院などがあります。

税理士で言えば、私の事務所みたいな個人事務所、税理士法人、資産税、医療などの専門に特化した事務所そして監査法人系の税理士法人などです。

私の事務所は町医者みたいな事務所ですので、顧問先の皆様の様々な問題に対応しています。

そうすると、必然的に税務だけでなく経営全般の相談が多いのです。

今は、中小企業にとって経営環境が厳しいので、特に経営に対する悩み相談みたいなことが多くなりました。

本当に経営者は悩んでいます、中小企業の7割は赤字だとも言われています。

そんな経営者の方々と会い、話を聞く。

そういうことも大切だと思っています。

経営者は従業員に会社の内容をすべて話すことは出来ません。

業績が悪いことを話した結果、従業員が不安になり売上に影響し、さらに業績に悪影響を与えることもあるからです。

従業員は忙しいイコール儲かっていると思うかも知れませんが、最近はそうではありません。

忙しいが儲からないということも多いのです。

外部の人間でこのような内容を知っているのは、税理士だと思います。

ですから、経営者も心を開いて話が出来るのです。

私は、心療内科のお医者さんのような役割もあると思っています。

顧問先の社長とお会いして、話が終わり分かれるときに、社長の顔がスッキリした顔になることも多いのです。

話すことにより、スッキリするのだと思います。

妻からは税理士が天職だと言われている私ですが、若いころには悔しい思いをしたこともたくさんあります。

顧問先の社長と一緒に行ったすし屋で、そこの親父が社長に「こんな若造に頼んでいるのか」と目の前で言われたこともあります。

税理士は誰に頼んでも同じだという人もいます。

私は、事務所の大小や年齢、元税務署長(私のゼミの恩師もそうですが)とかの経歴等々は関係なく、自分にあった税理士を選んでいただきたいと思っています。

ただ、私たち税理士も反省しなければいけないのですが、あまりに情報がなく、違いがわかりません。

立派なホームページを見ても、宣伝がうまいだけかも知れません。

そこで、私は税理士の仕事を通じて感じたことを「税理士森大志のひとりごと 」として皆様に公開することにしました。

インターネットの発達で、このようにブログで自分の考えを書き公表し、それを皆様に読んでいただける。

こんなに嬉しいことはありません。

更新楽しみにしています、と言われると単純な私は嬉しくて頑張ってしまうのです。

税理士森大志は、この記事のタイトルのように「町医者のような税理士でありたい」と思っています。

今後とも、よろしくお願いいたします。

執筆:スリーフォルム代表・森大志税理士事務所、税理士森大志

契約の期間

業務委託契約や労働契約など、継続的な契約では契約期間を定めます。

上記のような契約で契約期間の定めがない場合は、原則として当事者の一方から契約終了の申出があれば契約は終了します。

ほとんどの契約書には契約期間の定めがありますが、契約期間の定め方にはどのようなものがあるのでしょうか?

①更新条項がないケース

例えば、平成25年5月1日から平成26年4月30日までの1年間とする、というように、更新条項を設けないでシンプルに契約期間を定めるケースです。

このケースは、報酬や条件をを見直すタイミングを設けたい場合に多く見られます。

②更新を可とする条項があるケース

例えば、平成25年5月1日から平成26年4月30日までの1年間とし、契約期間の満了の1か月前までに当事者双方の合意の上、さらに1年間更新することができる、とするケースです。

このケースは、様子を見て双方が続けても良いと考えられるのであれば、更新するという場合に設けられます。

③条件付で自動更新するケース

例えば、平成25年5月1日から平成26年4月30日までの1年間とし、契約期間の満了の3か月前までに当事者の一方から書面による契約終了の申出がない場合は、さらに1年間更新するものとし、以後同様とする、とするケースです。

このケースでは、関係性を継続させることを前提とし、例えば、居住用の建物の賃貸借契約に多く見られます。

契約期間についての定め方には、様々なバリエーションがあります。

取引の実態に合わせて、細かく検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約の金額

ビジネスでの契約では、そのほとんどに対価を伴います。

そして、当たり前のように売買金額や報酬額が決められます。

それでは、金額を定める際に注意する点は何でしょうか?

まず、国内取引ではあまり馴染みがない点ですが、国際取引を行う場合は通貨の問題が発生します。

そして、為替レートが時々刻々と変動しています。

そこで、どの通貨で金額を定めるのかを決め、適切なタイミングで為替予約をしましょう。

次に、印紙税と消費税の関係で、金額の表記が問題になります。

例えば、請負金額で①1,050万円(内、消費税等50万円)、②1,050万円(税込)とした場合に、印紙税額の違いが出るでしょうか?

結論としては、①の印紙税額が1万円で、②の印紙税額が2万円(本則)となります。

この結論の違いは、「消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合」かどうかということになります。

①の場合は、消費税等の金額が明記されていますので、「明らかな場合」となり、印紙税の課税対象となる金額は1,000万円の部分となります。

一方、②の場合は、消費税等税額が「必ずしも明らかではない」ので、印紙税の課税対象となる金額は全体の1,050万円となります。

このように、表現ひとつで異なる結果を招くのが金額の部分です。

十分に注意して契約書の表記を検討しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

契約書の目的物・サービス内容規定

契約内容で最も重要な事項の一つとして、契約の目的物やサービスの内容が挙げられます。

売買契約では、どのような商品なのか、どのようなサービスの提供を受けるのかをしっかり特定する必要があります。

また、業務委託契約では、どのような業務をお願いするのか、どのような内容で受けるのかをしっかり特定する必要があります。

製造請負契約やOEM契約では、どのような仕様に基づいて製品の製造を行うのかをしっかり特定する必要があります。

これらの内容が明確になっていないと、目的物の納品や受けたサービスの内容が契約当初にイメージしていたものと異なる場合、提供する側としてはクレームを受けるリスクを負うことになりますし、受ける側としては相手に代替物の納品や損害賠償の請求が困難になるリスクを負うことになってしまいます。

ビジネスでの契約は、必ず対価を伴うものになりますので、契約の目的物やサービスの内容に疑問を差し挟む余地のない程度に明確にしましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所