経営支援集団スリーフォルム

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04月

契約締結権限のチェック

会社を相手に契約書を作成する場合、会社は組織ですので、相手の担当者に契約を締結する権限があるかのチェックが非常に重要となります。

相手の担当者が代表取締役であれば文句ありませんが、専務取締役や常務取締役の場合はどうでしょうか?

これらの人達の場合は代理権を与えられ、契約締結権限があることも多く、こちら側としては、逆に相手に契約締結権限が無いことを知らなければOKです。(これを善意といいます。)

そして、相手の担当業務が営業であることを確認した上で、契約書を作成する際には、
・会社名
・担当部署
・肩書
を記名してもらい、相手の印鑑で押印してもらうと確実です。

相手の担当者が支店長や営業部長である場合も同様です。

いずれの場合も、名刺をきっちりもらっておきましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

「契約印」作成のススメ

会社で使う印鑑を作成する際には、通常、実印・銀行印・角印の3本セットを作成します。

この中で契約書に押印する印鑑となると、実印となります。

ここで考えてみて欲しいのですが、実印を押さなければならないときというのは、どのようなときでしょうか?

それは、印鑑証明書の添付を要求されるときです。

そうすると、印鑑証明書の添付が要求されないのであれば、わざわざ実印を押す必要はありません。

そこで実印とは別に、契約書に押す印鑑として、「契約印」というものを作っておくと便利です。

法務局に届け出なければ実印にはなりませんので、印影も「代表取締役印」として大丈夫です。

また、印影を「契約之印」としても問題ありません。

用途に応じて印鑑を使い分けることで、スマートに取引を進めましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

押印の種類

契約書や合意書などを作成する際の押印には、いくつかの種類があります。

ここで質問です。
①契印、②割印、③捨印のそれぞれの意味を説明できますか?

意外と正確には答えられないのではないでしょうか。

非常に大切な事柄ですので、ここで理解しましょう。

①契印

契約書など同一内容の文書が2枚以上になる場合に、その文書が同一のものであることを証明するためにするものです。文書の一部の落丁や差換えの防止をするために行われます。

契印の方法:文書がステープラーで綴じられている場合は、全ページのページ間の折り目をまたぐように押印します。文書が袋綴じされている場合は、文書の表面か裏面どちらか一方の帯と表紙の境目をまたぐように押印します。

②割印

同じ内容の文書を2つ以上作成したとき、その文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するためにするものです。他に同一の文書が存在しないという証明になります。

割印の方法:それぞれの文書を少しずらした形で重ね、文書の重ね合わせた部分をまたぐように押印します。

③捨印

予め記載の誤りを訂正するときに行う訂正印の押印に代えて、文書の欄外に押印しておくものです。後日になって、文書の内容を当事者の一方にとって都合良く変更するなどの書換えをされても、文句を言えなくなってしまうので要注意です。

捨印の方法:文書の余白に押印します。

一般的に、①契印を割印と表現していることが多いのですが、正確には意味が異なりますので、正しい用語を使うようにしましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

署名と記名の違い

契約書その他覚書などを作成する際には、署名又は記名をして、捺印(押印)をすることが慣習になっています。

これは、当事者がその真意によって作成したものであることを担保するために行われるものです。

それでは、法律上の書類や契約書などの証拠となる書類を作成する際の署名や記名は、法律的にはどのような意味があるのでしょうか。

署名とは、自分の自ら手書きで氏名を書くこと

記名とは、署名以外の方法で自分の氏名を表すこと

つまり、署名は自署で、記名はそれ以外の方法、たとえば、パソコンで入力したものやゴム印を押したものが該当します。 

法律上は、署名をすれば印鑑を押す必要がない一方で、記名については必ず印鑑を押さなければなりません。

ところが、これは法律上の建前で、日本では署名があっても印鑑を押す慣習があります。

つまり、日本では印鑑を押すことで、確定的な意思のもとに文書が完成するという慣習があるのです。

また、裁判でも契約書などの文書が証拠として採用されるためには、本人の真意によって作成されたものなのか、最終的な意思表示として認められるのかなど、実質的な審理を経てはじめて証拠として採用されます。

特に、実印が押されている場合は、印鑑証明書があれば本人の押印と推定され、本人が押印した文書であればその文書の成立の真正が推定されます(これを、二段の推定といいます。)。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

 

契約書と覚書

ジネスを続けていると、取引に関する書類が多く作成されます。

その中でも、契約関係では契約書と覚書が多く作成されます。

ところが、契約書と覚書について誤解がなされていることがあります。

どういうことかというと、
感覚的に、契約書というと契約内容を網羅しているので、法的効力が最も強く、
覚書というと確認事項の備忘録のように捉えられているケースがあるのです。

ここで、「契約」とは何かというと、
権利義務関係について「申込」と「承諾」によって成立する当事者間の合意をいいます。

分かりやすくいえば、当事者同士で合意が成立すれば、
法的な拘束力が発生するのが契約ということになります。

しかも、原則として書類を作成しなくても、契約は成立します。

ということは、書類を作成した場合であっても、
そのタイトルが「契約書」であろうと「覚書」であろうと、
当事者間の合意が成立すれば法的な拘束力が同等に発生します。

つまり、「契約書」と「覚書」の法的効力は同じということです。

ですから、「覚書」だから軽視できるというわけではありませんので注意しましょう。

執筆:企業法務専門の福本匡洋総合司法書士事務所・福本総合行政書士事務所

コンビニは出店競争が加速し、つぶし合いが始まる!

国内のコンビニエンスの店舗数は、いまや5万店を超えている。

そして、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートの三強が激しい出店競争を繰り広げている。

だから、手をこまぬいていると他社が出店するので、必然的に自社が出店することになる。

4月9日に発表されたファミリーマートの2014年2月期の連結経常利益が前期比5%増の478億円になり、4期連続で過去最高を更新する見込み。

でも、これからはチェーン同士の店舗のつぶし合いが始まる。

そんな過当競争が繰り広げられているので、最近の円安で輸入食品のコストが上がっているのに、経費削減により値上げはできるだけしないと言う。

このような動きは、私たち中小企業の価格政策にも影響を与えるのは間違いない。

日常品は価格競争が激化し、ブランド品は値上げしている。

商品やサービス内容に見合った価値を提供できるかどうか。

やはり、私たち中小企業は勉強するしかないですね。

皆様の健闘をお祈りいたします。

執筆:スリーフォルム代表・森大志税理士事務所、税理士森大志

 

 

 

 

 

 

アベノミクスの影響か、株価急上昇、円安の進行!

アベノミクスへの期待からか、日銀の大胆な金融緩和もあり日本の株価が急上昇しています。

株価上昇でホクホクの人もいれば、特に影響がない人も多いですね。

私は、ますます消費者の二極化が進むと考えています。

そして、これから消費税の増税という避けて通れない関門が待ち構えています。

消費税の影響はどうなるのか。

私たち中小企業が一番影響を受けるかもしれないのです。

なぜならば、消費税の負担者は最終消費者だからです。

消費税を価格転嫁した場合の、消費者の対応を注視したいですね。

そこで、私たちスリーフォルムでは6月に消費税増税の対策を考えるセミナーを開催いたします。

詳細は後日ご案内いたします。

皆様の参加をお待ちしています。

執筆:スリーフォルム代表・森大志税理士事務所、税理士森大志

 

 

中小企業金融円滑化法の終了・嵐の前の静けさか!

今年の3月31日をもって、中小企業金融円滑化法が終了しました。

終了前は、中小企業の倒産が激増するのではないかと言われていましたが、当局の指導もあり、今は影響がないようです。

ただ、中小企業金融円滑化法の適用を受けている中小企業の業績が改善したかと言うと、そうですとは言えない状況に変わりはありません。

夏に参議院選挙がありますから、秋以降に問題が先送りされたのかもしれません。

そう考えると、嵐の前の静けさなのかも。

勤労者の多くは中小企業で働いていますから、倒産すぐ失業となります。

中小企業で企業再建するのは、ごくまれな話だからです。

資金繰りに苦しい企業は、返済期間を延ばすなどの交渉が必要ですね。

中小企業は勉強あるのみ。

皆様の健闘をお祈りいたします。

執筆:スリーフォルム代表・森大志税理士事務所、税理士森大志